高齢者によく発症する疾患のひとつに帯状疱疹(ヘルペス)があります。症状の出現するところは、頭部から顔面、頚部、胸部周囲、臀部(お尻)を含む腹部周囲に多く見られます。この疾患は感染症のひとつです。原因ウイルスは水痘・帯状疱疹ウイルスです。このウイルスに感染しはじめに発病したものが水痘(すいとう)で、これを「顕性感染」といいます。
水痘は一旦治ってもウイルスは脊髄神経や脳神経の神経節に潜伏します。これを「潜伏感染」といいます。またウイルスに感染しても水痘として発病しないことがあり、これを「不顕性感染」といいます。たとえ水痘を発病しなくても、ウイルスは脊髄神経や脳神経に潜伏しているのです。
この潜伏感染期間は数十年にも及び、ウイルスが再活性化して発病したものが帯状疱疹なのです。少しややこしい説明のようですが、帯状疱疹は高齢者の病気と言われていますが、正しくは若いときにすでに原因ウイルスに感染しているということを分かってほしいのです。
- コラム -
容認できる・できないという2つの考え方があるのは当然だ。生まれるときは選択できないが延命だけの処置は無意味と考える人にとっては生きる権利の反対に、その状況になったときは延命のみを目的とした医療行為を拒否し「死」を選ぶ権利もある。また市民グループのいうように、こういう判例を作ることは障害のある患者さんの生きる権利を守れないという意見ももっともだ。しかしこの2つの問題は全く違うものであり、傷害の有無にかかわらず生きる権利もある。元気なうちに本人の意志表示や書類による主張も、また家族にたくすことも可能だ。
日本では現在のところ、医学的判断や本人および家族との話し合いとは関係なく呼吸器は外しという行為は殺人とされている。まあこのあたりはSEO対策をしている私でも意見はあるが、1998年に川崎協同病院で患者の呼吸器を外した医師が、2007年2月に東京高等裁判所で殺人罪を適用した判決が出されている。
脳死判定においても本人の臓器提供のドナーカードなどによる意思表示を必要とし、複数回の第三者医師らの判定と専門のコーディネーターによる十分な説明を受けたのち、臓器摘出が可能となっている。臓器移植法案も二転三転し判定方法も脳死そのものも、賛否両論入り乱れての議論が行われた。
今回の判決に対してネットで医師らの意見を見ると「早く法制化してほしい。現場は混乱するだけだ」と、法律によって決めてほしいという意見が圧倒的だ。この件に関する記事を読んでいると、「国民的議論をして」という言葉をよく目にするが、民間では尊厳死を望み書類に指定しに提出する団体までできている。その気になれば法整備はむつかしいことではないと思う。
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